災害対策基本法が一部改正されました。(2013.7.23 thu)

平成25年6月21日に「災害対策基本法」が一部改正されましたが、

ご存じですか

 (NHK解説アーカイブスより) 

 東日本大震災における政府の対応の検証結果やその教訓の総括、都市直下地震や

東海・東南海・南海地震といった大規模災害等への備えの視点から防災対策の充実・

強化について検討れさて、2013年6月に災害対策基本法改正が公布・施行されました。

≪ポイント≫

・大規模広域な災害に対する即応力の強化

(災害発生時の情報収集等の強化・地方公共団体間の応援体制の強化 等)

・大規模広域な災害における被災者対応の改善

(被災住民の受け入れ(広域避難)に関する調整規定の創設 等)

・教訓伝授、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域防災力の向上

(災害ーの備えにかかる自助努力などの住民の責務に、災害教訓の伝承を明記 等)

※行政だけの対応には限界があり、住民一人一人の防災活動や多様な主体が

 自発的に行う防災活動の促進を図ることが明記されている。

 【概要】 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/pdf/hourei_gaiyou.pdf 

(1)大規模広域な災害に対する即応力の強化等

 災害より地方公共団体の機能が低下した場合、国が災害応急対策を応援し、応急措置を

 代行する仕組みを創設する。

(2)住民等の円滑かつ安全な避難確保

 避難行動要支援者(高齢者・障害者等)の名簿の作成が市町村長に義務づけられるとともに、

 名簿の作成に際して個人情報を利用できることとなり、本人の同意を得て消防・警察・民生委員

 等の関係者にあらかじめ情報提供する。市町村長は防災マップの作成に努める。

(3)被災者保護対策の改善

 災害による被害者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成し、

 適切な支援を実施を図るために罹災証明書を遅延なく交付する。

(4)平素からの防災への取組の強化

 予防対策・応急対策・復旧、復興対策等の一連の取組を通じてできるだけ被害の最小化を

 図る「減災」の考え方を徹底する。

(5)その他

 災害の定義の例示にがけ崩れ・土石流・地滑りを加える。

 大災害を生き抜くために、「自助」「共助」で1週間を乗り切り、そのあとに「公助」

 だと想定して、日ごろからの備えが大切のようです。(事務局より)